◎ 収益マンションへの投資について
(不動産所得)
マンション投資を考える場合、見かけ(表面)上の利回りを鵜呑みにしたら・・・
◎ 投資利回りを考える場合、見かけ上の利回りだけで判断はできません!! |
● 実質上の年間利回りなども考慮!! |
◎ 次のようなワンルームマンションに投資した場合 購入(投資)価額 1500万円 1年間の家賃収入 96万円 購入時の諸費用 100万円 |
↓ |
■ 表面上の利回り
96万円÷1600万円=6.0% |
■ 実質上の利回り (主なコスト<経費>予想) 固定資産税・都市計画税 12万円 修繕費 ・ 維持管理費等 10万円 一括借上家賃保証手数料 14万円 (96万−12万−10万−14万)÷1600万=3.75% |
■ 借入金を考慮した利回り
年3%のローンを組んで投資(購入)した場合、 3.75%−3.0%=0.75% になってしまいます。 |
上記の計算では、空室率 や 賃料の下落、大規模な修繕等 や 投資物件自体の 価額の値下がり (元本保証がない) 等を考慮していません |
◎ 収支計算 と 所得計算との違い |
◎ 不動産所得を計算する場合の総収入金額 ・ 同 必要経費とは? |
◎ 特別な場合の収入金額 と 必要経費で注意すべき点 (→) |
◎ 賃貸経営における消費税の課税方式の分岐点は? |
☆ 賃貸経営における入居者とのトラブル(→) |
◆ 不動産所得の計算における <事業的規模・業務的規模での税務上の相違点> |
項 目 | 事業的規模での 賃貸経営 | 事業的規模で ない賃貸経営 (業務的規模) |
青 色 申 告 | 申請可能 | 申請可能 |
損 益 通 算 | ○ | ○ |
B/S添付による 青色申告特別控除額 | ○ | 10万円控除のみ |
青色事業専従者給与 | ○ | × |
貸 倒 損 失 (事業の遂行上生じた売掛金 貸付金、前渡金等の貸倒れ) (所法51A) | ○ | 収入の生じた年分 に遡って収入金額が なかったものとされる 更生の請求が必要 |
資 産 損 失 (事業の用に供される固定資産 の取壊し ・除却 ・滅失等) (所法51@ C) | ○ | 雑損控除 ○ その年分の不動産 所得の金額を限度 (注) |
事業税 (※) の課税 | 課税対象 | 課税されない |
(注) 災害 又は 盗難 若しくは 横領による損失で 雑損控除の対象になるものを、納税者 の選択により資産損失として必要経費に算入することもできます (所基通72-1) |
(※)事業税における 「事業的規模」 の判定 : 所得税法における判定基準とは異なります |
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◆ 「事業的規模」 の判定基準 ◆ (所基通 26-9) |
項 目 | 所 得 税 | 事 業 税 |
実質基準 | 社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で貸付を行っているかどうか により判定 |
形式基準 | @貸し室 → 独立室数10室以上 A貸家 → 独立家屋5棟以上 B貸地 → 土地 (ガレージの場合) 貸付件数50件 (台) 以上 (土地の貸付の場合) 件数5件を1室と換算
共有であっても、全体を一つと して判断 (建物で) 不動産管理会社等に一括貸付 でも建物の規模で判断 | @Aは左に同じ
Bは、駐車場業の場合 → 駐車台数10台以上で 貸地の場合 → 貸付件数10件 又は 住宅用土地の場合は、貸付総面積 2000u以上で事業的規模
共有であっても、全体を一つと して判断 (建物で) |
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◎ 収益不動産の相続税における評価は?(→) |
≪財産に戻る≫
≪保険金等の非課税に戻る≫ ≪青色申告特別控除に戻る≫
≪事業承継(相続対策)に戻る≫ ≪老後資金に戻る≫ ≪建物建替えに伴う費用に戻る≫ |
安易な借入金に頼った不動産投資は利回りが良くなく、また、賃貸収入を経常的に確保するには、
相応の経営努力(時間や勉強・お金等)が必要となり、サラリーマンが片手間ではできないでしょう。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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